2021-04-27 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面を交付したものとみなす。」と定められています。 一方で、私も提出者の一員である野党案では、そのような第二項の追加はありません。
この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面を交付したものとみなす。」と定められています。 一方で、私も提出者の一員である野党案では、そのような第二項の追加はありません。
こうした状況のもとにありまして、御指摘の報道にあったような無申告の有無についてのお尋ねに関しましては、個別事案についてのお答えは差し控えたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、国境を越えて国外事業者から国内の消費者に対して行われるデジタルコンテンツ配信等の役務提供に係る消費税に関し、当該役務提供に係る消費税の申告を行っていなかった国外事業者が把握された事例があるというのは事実でございます。
「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者」、全く理解できません、この条文
このような勧誘行為につきましては、平成二十年の法改正におきまして、「販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。」
まず、訪問販売の勧誘規制についてでございますが、御指摘のとおり、平成二十年の特商法改正におきまして、一つは、相手方が勧誘を受ける意思があることを確認することの努力義務、二つ目といたしまして、売買契約または役務提供契約の締結をしない旨の意思を表示した者に対して当該売買契約または当該役務提供契約の締結について勧誘を禁止する、いわゆる再勧誘の禁止を導入しております。
割賦販売法のこの部分の条文というのは、二条の三項にある「割賦購入あつせん」の定義規定を一部改正、具体的には、当該役務提供事業者に当該役務提供事業者以外の者を通じて金額を交付する場合を含むという旨を括弧書きで加えることによって措置されているわけでありますが、当然、事業者と消費者が契約を交わした事実を全く知らなかった第三者的な立場のクレジット会社は消費者に対して請求を続けられる、こういう説明になっています
早急に検討いたしたいと思いますが、訴訟に当たって、営業上の利益を侵害されるおそれ、役務の質、内容などについて需要者に誤認させるような表示であることなど、同法に定められました一定の要件を立証する負担というのは訴える側に存在するということがございますが、今御指摘ありましたように、本法が有効に活用されることによりまして当該役務提供事業における公正な競争の確保に資するということが期待されると私ども考えます。
それから、先ほどお話のありました割賦販売法を改正して抗弁権の接続を行うということについても検討をいたしたいと思いますが、当該役務提供契約におきまして提供されます役務につきまして、その役務の瑕疵があるかどうかという客観的な判断が現在その割賦販売法の対象になっておりますものの取引に比べまして困難であるというのはおわかりいただけると思うんですが、そういうわけで立法に当たっては問題が多いのではないかというふうに
特に大手十五社について見ますと、その大半のクレジット会社が、経営状況や消費者トラブルの発生状況の把握、商品内容や料全体系のチェック、中途解約への対応状況などの点について留意しながら当該役務提供加盟店の管理の精度向上を図ってきておりまして、最近は特にこれらの状況を見て加盟店契約の内容や取引額について見直す傾向が出ております。必要がございましたら、詳細を申し上げます。